大判例

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大阪地方裁判所 昭和39年(ワ)167号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕右争いない地目を宅地とする昭和三二年二月一四日受付保存登記(以下第二保存登記という)のなされる以前である大正七年一一月二〇日受付で、本件土地は、既に大阪市東住吉区東長居町五一八番地田一反三畝四歩着四畝三歩なる表題の保存登記(以下第一保存登記という)が存し、右は区画変更により、昭和二九年、同市同区山坂町五丁目三一番地の一畑八畝二歩と表題改壊され、第一保存登記の登記用紙上には原告の申立記載の各自持分により昭和二五年一一月一五日受付で被告らが共有者である旨登載され現在に至つている。

右事実によると同一不動産につき時を異にして二重の保存登記がなされ、併存はじめの頃は第一保存登記の登記用紙上の所有名義人と第二保存登記の所有名義人とが一致していずれも被告らであつたものが、第二保存登記の用紙に被告らより原告への所有権移転登記が経由され、したがつて現時点では登記名義人を異にする二重登記を生じてしまつたことになる。なお第二保存登記上にある債権者大阪市の差押登記は昭和三二年三月一九日付で抹消され被告らの所有権以外の登記は何もない。しかし登記簿と土地台帳との一元化後においては、登記名義人を異にする二重登記は後になされた登記を職権で抹消されることになるから、原告の現に有する第二保存登記の用紙上の所有権取得登記は抹消の運命にあり、したがつて第一保存登記の登記用紙上に改めて原告は取得登記を求める利益および必要がある。(今枝孟)

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